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年末調整の申告書あれこれ
Updated : 2024-11-25

この記事を書いているのは11月27日。今年も残すところ1か月余りとなってきました。今日は年末調整で気を付けたいポイントを
取り上げたいと思います。
年末調整では、主に以下の3つの書類を配布されると思います。基本的には3つとも職場に提出しましょう。ただし、2つ以上勤務されている方は主たる職場だけに提出します。
また、一切保険料(社会保険料やIDECO含む)を自分で支払っていない方は③を提出する必要はありません。
①令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の基礎控除等申告書 兼給与所得者の配偶者等控除
等申告書 兼年末調整に係る定額減税のための申告書
兼 所得金額調整控除申告書
③給与所得者の保険料控除申告書
その他、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除申告書)がある方は忘れずに提出しましょう。
ここで気を付けたいのは、①だけタイトルが令和7年となっています。①は今から考える令和7年の見込額を記載します。それに対して②、③は令和6年の実績額を記載します。
ところで、もし昨年末(令和5年末)に提出していた①扶養控除等申告書や②基礎控除等申告書・配偶者等控除申告書の記載内容に修正がある場合には、職場の担当者に申し出て前年末提出の申告書を一度返してもらってから、訂正・再提出してください。
(令和6年度の扶養控除等申告書等に訂正が必要となるのは
令和5年末の配偶者・扶養親族の見込が令和6年中の実際とは異なっている以下のような場合です)
(A)お勤めだったお子さんが退職して実家で就職活動をしている。1月から12月末までの収入は103万円以下になる。
→ 扶養親族が一人増えます。
(B)お父さんが嘱託の社員を辞めて年金生活のため毎月仕送りをしている。お父さんは65歳で年金は158万円以下である。
→ 扶養親族が一人増えます。
取り上げたいと思います。
年末調整では、主に以下の3つの書類を配布されると思います。基本的には3つとも職場に提出しましょう。ただし、2つ以上勤務されている方は主たる職場だけに提出します。
また、一切保険料(社会保険料やIDECO含む)を自分で支払っていない方は③を提出する必要はありません。
①令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の基礎控除等申告書 兼給与所得者の配偶者等控除
等申告書 兼年末調整に係る定額減税のための申告書
兼 所得金額調整控除申告書
③給与所得者の保険料控除申告書
その他、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除申告書)がある方は忘れずに提出しましょう。
ここで気を付けたいのは、①だけタイトルが令和7年となっています。①は今から考える令和7年の見込額を記載します。それに対して②、③は令和6年の実績額を記載します。
ところで、もし昨年末(令和5年末)に提出していた①扶養控除等申告書や②基礎控除等申告書・配偶者等控除申告書の記載内容に修正がある場合には、職場の担当者に申し出て前年末提出の申告書を一度返してもらってから、訂正・再提出してください。
(令和6年度の扶養控除等申告書等に訂正が必要となるのは
令和5年末の配偶者・扶養親族の見込が令和6年中の実際とは異なっている以下のような場合です)
(A)お勤めだったお子さんが退職して実家で就職活動をしている。1月から12月末までの収入は103万円以下になる。
→ 扶養親族が一人増えます。
(B)お父さんが嘱託の社員を辞めて年金生活のため毎月仕送りをしている。お父さんは65歳で年金は158万円以下である。
→ 扶養親族が一人増えます。

①の給与所得者の扶養控除等(異動)届出書は、扶養親族の氏名・マイナンバーや障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除の有無を記載するものです。
この扶養控除等申告書は、提出しないと会社では低い金額での源泉徴収(甲欄適用)ができなくなりますので、かならず提出しましょう。
なお、年末調整の申告書は複数のパート・アルバイトをしている場合には給料が大きい1か所だけに提出することになります。
(したがって、主ではない勤め先が天引きする源泉税は高くなるシステムです)
気を付けていただきたい点として
① 源泉控除対象配偶者の欄に配偶者の氏名を記載するのは、
本人の所得が900万円以下(年収1,095万円以下)
かつ、配偶者の所得が95万円以下(年収が150万円以下)と見込まれる場合に記載します。
配偶者控除の基準である、配偶者の所得が48万円(年収が103万円)とは異なりますのでご注意ください。
② 12月31日段階で16歳未満の扶養親族と16歳以上の扶養親族は記入する場所が違います。令和7年分の申告書であれば、平成22年1月1日以前生まれか、それ以後かで異なります。
③ 共働き夫婦のお子さんなどは、父か母、いずれか一方の扶養親族となります。
この扶養控除等申告書は、提出しないと会社では低い金額での源泉徴収(甲欄適用)ができなくなりますので、かならず提出しましょう。
なお、年末調整の申告書は複数のパート・アルバイトをしている場合には給料が大きい1か所だけに提出することになります。
(したがって、主ではない勤め先が天引きする源泉税は高くなるシステムです)
気を付けていただきたい点として
① 源泉控除対象配偶者の欄に配偶者の氏名を記載するのは、
本人の所得が900万円以下(年収1,095万円以下)
かつ、配偶者の所得が95万円以下(年収が150万円以下)と見込まれる場合に記載します。
配偶者控除の基準である、配偶者の所得が48万円(年収が103万円)とは異なりますのでご注意ください。
② 12月31日段階で16歳未満の扶養親族と16歳以上の扶養親族は記入する場所が違います。令和7年分の申告書であれば、平成22年1月1日以前生まれか、それ以後かで異なります。
③ 共働き夫婦のお子さんなどは、父か母、いずれか一方の扶養親族となります。
②の給与所得者の基礎控除申告書も、みなさん提出します。
また、今年は定額減税があるため書式が変更になっています。給与収入が2,000万円以下(給与所得控除195万円控除後の所得でいうと1,805万円以下)の場合、本人定額減税対象という□にチェックを入れましょう。
給与所得とその他所得を合計して、申告書にある(A)~(D)を選びましょう。
配偶者控除には、大きく分けて配偶者控除/配偶者特別控除/適用なしの3通りがあります。
配偶者控除・・・年収103万円以下(所得48万円以下)
配偶者特別控除・・・年収103万円超・201万5,999円以下
(所得48万超 133万円以下)
適用なし・・・本人の収入が1,195万円超(所得が1,000万円超)または配偶者の年収が201万6,000円以上(所得が133万円超)
配偶者控除の対象となる配偶者(所得48万円以下)の定額減税額(3万円)は申告書提出者本人の年税額から控除されます。
配偶者定額減税対象の□にチェックを入れましょう。
なお、配偶者の所得が48万円超の場合には、配偶者自身が定額減税を受けることになります。したがってチェックは入りません。
一番下にある所得金額調整控除申告書は、本人の収入が850万円超で、本人または扶養親族が特別障害者(障害の程度が重い障害者)である場合、または22歳以下の扶養親族がいる場合に該当箇所をチェックして氏名を記載します。
また、今年は定額減税があるため書式が変更になっています。給与収入が2,000万円以下(給与所得控除195万円控除後の所得でいうと1,805万円以下)の場合、本人定額減税対象という□にチェックを入れましょう。
給与所得とその他所得を合計して、申告書にある(A)~(D)を選びましょう。
配偶者控除には、大きく分けて配偶者控除/配偶者特別控除/適用なしの3通りがあります。
配偶者控除・・・年収103万円以下(所得48万円以下)
配偶者特別控除・・・年収103万円超・201万5,999円以下
(所得48万超 133万円以下)
適用なし・・・本人の収入が1,195万円超(所得が1,000万円超)または配偶者の年収が201万6,000円以上(所得が133万円超)
配偶者控除の対象となる配偶者(所得48万円以下)の定額減税額(3万円)は申告書提出者本人の年税額から控除されます。
配偶者定額減税対象の□にチェックを入れましょう。
なお、配偶者の所得が48万円超の場合には、配偶者自身が定額減税を受けることになります。したがってチェックは入りません。
一番下にある所得金額調整控除申告書は、本人の収入が850万円超で、本人または扶養親族が特別障害者(障害の程度が重い障害者)である場合、または22歳以下の扶養親族がいる場合に該当箇所をチェックして氏名を記載します。
③の保険料控除申告書は保険会社から届く保険料の払込証明書の年末まで支払った場合の見込額を記載してください。生命保険、介護保険、個人年金、地震保険等に分けて記載します。
社会保険料控除は、年度途中で入社した場合など自分自身で国民年金保険、国民健康保険料を支払った場合には忘れずに記載しましょう。
小規模企業共済等掛金控除の枠には、中小企業の役員さんが入る小規模企業共済の掛金等を記載します。
IDECOの掛金を支払っている方は、小規模企業共済の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に「合計金額」を記載しましょう。
保険料は契約者名義が家族になっていても、それを実際に支出したのが本人である場合には、本人の申告書に記載することになります。
裏面には控除証明書等の原本を貼り付けておきましょう。
年末調整のポイントだけを記載しました。
詳しくは国税庁の年末調整のしかたなども参照されてくださいね。
社会保険料控除は、年度途中で入社した場合など自分自身で国民年金保険、国民健康保険料を支払った場合には忘れずに記載しましょう。
小規模企業共済等掛金控除の枠には、中小企業の役員さんが入る小規模企業共済の掛金等を記載します。
IDECOの掛金を支払っている方は、小規模企業共済の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に「合計金額」を記載しましょう。
保険料は契約者名義が家族になっていても、それを実際に支出したのが本人である場合には、本人の申告書に記載することになります。
裏面には控除証明書等の原本を貼り付けておきましょう。
年末調整のポイントだけを記載しました。
詳しくは国税庁の年末調整のしかたなども参照されてくださいね。